10/02/27 17:41:33
たとえばの話なんですが、
交通事故に遭って入院やら通院やら後遺症やらで自賠責から100万円を受け取って
いい気になって「裁判所基準ならもっと取れるハズだ!」と強欲にも訴訟を起こしたら
事故態様についての虚偽が発覚し(例:青信号での走行と主張していたのにTAAMSの
映像などによって実は赤信号での走行だったと発覚)、過失割合が大逆転して全損害が
90万円であったと認定された場合、自賠責の保険会社は「10万円ほど払い過ぎたよう
だから返してくれ」と言ってきたりするのでしょうか。