10/02/27 17:41:33
たとえばの話なんですが、
交通事故に遭って入院やら通院やら後遺症やらで自賠責から100万円を受け取って
いい気になって「裁判所基準ならもっと取れるハズだ!」と強欲にも訴訟を起こしたら
事故態様についての虚偽が発覚し(例:青信号での走行と主張していたのにTAAMSの
映像などによって実は赤信号での走行だったと発覚)、過失割合が大逆転して全損害が
90万円であったと認定された場合、自賠責の保険会社は「10万円ほど払い過ぎたよう
だから返してくれ」と言ってきたりするのでしょうか。
662:もしもの為の名無しさん
10/02/27 19:00:20
特定した
あちこちで張って待っていたかいがあったぜ
早速、つかわせてもらうぜ
663:もしもの為の名無しさん
10/02/27 19:42:56
>>661
虚偽が理由なら返せと言われる
というか返さないと詐欺で逮捕だよ…
664:もしもの為の名無しさん
10/02/27 19:54:44
それじゃあ、事故態様は嘘を吐く必要が無い後方からの加害車両の追突事故で自分の過失
ゼロだったのですが、後遺障害が認められて慰謝料や逸失利益で200万円ほど自賠責から
受け取れたけど、裁判では後遺障害が否定され全損害は100万でしたと認定された場合、
自賠責の保険会社から過払いとなった100万円は返してくれと言われることはあるのでしょうか。
665:もしもの為の名無しさん
10/02/27 20:32:39
その場合も返せと言われる
666:もしもの為の名無しさん
10/03/01 10:51:57
>>664 もう来るな、チンカスw
667:もしもの為の名無しさん
10/03/02 21:29:15
後遺症が認められてるなら詐欺じゃないだろ。
裁判で否定って誰が否定するんだよ。