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◇将来訴訟に発展する危惧も
それが上手く機能しているうちはいいのだが、過去の成功体験・若しくは本部、
保険会社側の内部的都合に捉われ過ぎると、今回のような非常に不幸なケースに
発展する可能性がある。公正取引委員会の指摘する優越的地位の濫用とは、究極
的に申せば加盟店契約書ならびに代理店委託契約書に共通する「営業権の剥奪」
や「解除権の行使」であろう。損保業界で言えば正に〝コンプライアンス〟や〝
契約者保護〟を錦の御旗に、経営規模の小さい代理店に対し、手数料ポイントに
拠る収入減を梃子に、「恣意的な廃業誘導」や「不当な合併」を強要する点にあ
ろう。〝窮鼠猫を噛む〟では無いが、セブンイレブンの加盟店のように、保険会
社に対し訴訟を起こす代理店も、今後増えて来るのではないかと危惧している。