08/05/07 16:27:23
932のような、三井住友海上火災保険(株)の虚偽事実に基づく、代理店委託契約解除が、
旧(既存)委託契約書第20条2(30日前の文書通知)で合法であるというのであれば、
三井住友海上の全ての代理店が、一方的に委託契約を解除され、取扱契約の手数料を不払に
されることになります。
私は、代理店委託契約の解除は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められない場合は、その権利を会社が濫用したものとして、無効であるとの立場に立ち
三井住友海上に異議申立と、不払い取扱済契約の代理店手数料の支払いを求めています。