08/03/17 05:55:16
骨折で通院中ですが、前回通院してから医者から2週間後に来るように言われました。
慰謝料は病院に行った回数と通院期間の少ないほうで決まるらしいのですが、このままでは、通院回数が少なく
通院期間の割には慰謝料が少なくなってしまいます。このような場合特別な計算方法
などはあるのでしょうか?やはり、1ヶ月通院しても通院回数が3回ぐらいなら3回分しか
無理なのでしょうか?
また、付き添い看護料についてですが、診断書が書かれた時には付き添い看護料について
知らなかった為診断書に記載されていません。診断書は後からでも書き直しは可能でしょうか?
診断書に付き添い看護必要と記載されていないと、保険会社は認めてくれないですよね?
(1ヶ月の安静を要するとは書かれています。)
すみませんが、よろしくお願いします。