08/03/17 01:46:30
>>118
誠に不運としか言いようがない…
第一加害行為の治療中に、第二加害行為を受けてしまい相まって損害額が増加
したとするならば…
民法709条の建前からして、請求する側が立正責任を負うから、相まって生
じた損害の立証・因果関係の立証等、どっちにどれだけ請求するかが実務上極
めて難しい問題だと思うので、素直に弁護士に頼んだほうが良いかと…
弁護士費用担保特約とか付けてないのかね? 賠償請求権取得してれば、完全
な被害事故でなくても基本的に機能する特約なので、その特約使って弁護士立
てて請求することを勧める。