【調査員は】損害保険リサーチ(8)【外注個人業者】at HOKEN
【調査員は】損害保険リサーチ(8)【外注個人業者】 - 暇つぶし2ch272:もしもの為の名無しさん
08/03/23 15:23:29
平成20年3月に施行された【労働契約法】によると
「請負や委任という形式を取っていても
実態として使用者の指揮、命令のもとに働き、
その報酬として賃金を受け取っていれば”労働者”になります。」
と定義されています。

この法律の施行により調査員は損保リサーチの労働者という事になります。
これによって労働者である調査員は労働基準法によって守られる立場になります。
例えば実態として週に30時間以上又は社員の4分の3以上勤務している調査員には
社会保険に加入させる義務が生じます。
業務委託や社員などは関係なく、損保リサーチは使用者の責任として
調査員を社会保険に加入させる義務が生じています。
大事な事は勤務契約の内容ではなく”勤務実態”です。
これは日本の法律で決定した事なので、
いくら大会社(大笑)の損保リサーチといえどもこれに背く事は不可能です。

また同法第5条には「使用者は労働者の生命や身体などの安全を確保する義務がある」
と記載されていますので当然労災への加入義務も生じています。
損保リサーチの場合なら高速道路を走行しながらの写真撮影や
交通量の多い5車線道路の道路幅の測定などは生命の危険に晒される仕事です。
しかし使用者である損保リサーチはこれらの危険な仕事に対して全く安全確保していない為、
調査員はこれらの仕事は請け負うする必要はありません。
高速道路で写真撮影が必要なら運転者と撮影者の2名を従事させる必要があり
5車線道路での写真撮影、道路幅の測定をする場合は警察の許可をもらい
道路を通行止めにする必要があります。


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