08/05/20 14:11:33
>>862
>福利厚生に惹かれた・・・
>そんなものは実績上げて1年たって営主にならなきゃ利用なんてできないのよ
労働基準法第3条
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として賃金、労働時間
その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。」
この場合、
実績あげて、1年たって営主にならなきゃ(その魅力を事前に宣伝した)福利厚生を
利用できない、というのあれば、その待遇ぶりは、
労働基準法第3条の規定にある
「労働条件について、差別的取り扱いをしてはならない」
という部分に違反するのでは?
あまり甚だしい違反行為がある場合には、
URLリンク(www.e-roudou.net)
こちらへ相談してみると良いのでは?