労災保険at HOKEN労災保険 - 暇つぶし2ch701:もしもの為の名無しさん 07/05/22 23:41:22 本日、ウチの従業員が通勤時に事故を起こしました。 従業員が加害者になります。 「労働者災害補償法」を読んだ限りでは、 「通勤の途中で就業・通勤とは関係のない目的で合理的な経路から逸れる」 に該当するので、従業員に労災は適用されないようなのですが、 被害者が仕事中でした。 この場合、被害者を保障する義務が会社にあるのでしょうか。 もしあるとすれば、任意保険を使用するべきでしょうか。 それとも労災を使うべきでしょうか。 どなたか、ご教授願います。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch