労災保険at HOKEN
労災保険 - 暇つぶし2ch701:もしもの為の名無しさん
07/05/22 23:41:22
本日、ウチの従業員が通勤時に事故を起こしました。
従業員が加害者になります。

「労働者災害補償法」を読んだ限りでは、
「通勤の途中で就業・通勤とは関係のない目的で合理的な経路から逸れる」
に該当するので、従業員に労災は適用されないようなのですが、
被害者が仕事中でした。

この場合、被害者を保障する義務が会社にあるのでしょうか。
もしあるとすれば、任意保険を使用するべきでしょうか。
それとも労災を使うべきでしょうか。
どなたか、ご教授願います。


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