06/01/08 23:22:13
>>67
疾病の業務上外の判断は総じて困難を伴う場合が多いことを始めに言っておきます。
過労などで身体の抵抗力が衰えていればそれだけ病気に感染して発病しやすくなるわけですから、
その意味において仕事の影響を全く受けない人は居ません。
そこで発症した病気と業務との間に相当な因果関係があれば労災、そうでなければ労災と認めない扱いがなされています。
メニエルには様々なケースがありますが、一般論として言えば、相当因果関係を立証するのが困難な病気であるといえます。
主治医に病状とその発症原因をよく教示して貰い、仮に過重労働が原因であるとするのであれば、その実態を正確にまとめておくことは大切なことです。
因みに、所謂脳心疾患の場合、法定労働時間を超える労働が1ヶ月100時間以上あれば労災認定されやすくなります。