労災保険at HOKEN
労災保険 - 暇つぶし2ch322:月光仮面
06/10/10 22:43:00
>>315 >>316
労災保険で言うところの「通勤災害」とは、
「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」(この春の改正法により追加されたものはちょいと横へ置いてます)
と定義されています。315さんの事故が通勤災害になるかどうかはこの定義に照らして判断してください。
バイクだからという理由だけで労災適用が否定されるものではありません。



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