労災保険at HOKEN労災保険 - 暇つぶし2ch310:もしもの為の名無しさん 06/10/09 16:19:01 >>309 通勤経路(住居と職場を結ぶ合理的な経路)上であれば通勤災害です。通勤経路から外れていれば(いわゆる「寄り道」)、その間は適用になりません。日常生活に必要な品物を買うために短時間商店に立ち寄る場合なども同様です。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch