労災保険at HOKEN
労災保険 - 暇つぶし2ch310:もしもの為の名無しさん
06/10/09 16:19:01
>>309
通勤経路(住居と職場を結ぶ合理的な経路)上であれば通勤災害です。通勤経路から外れていれば(いわゆる「寄り道」)、その間は適用になりません。日常生活に必要な品物を買うために短時間商店に立ち寄る場合なども同様です。


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