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ネトウヨ・国士様・愛国者・聖戦士のガイドライン6 - 暇つぶし2ch223:水先案名無い人
10/05/06 17:36:18 nIHdL27T0
>>222
地方自治法第二百八十一条
1. 都の区は、これを特別区という。
2. 特別区は、法律又はこれに基づく政令により都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で
   法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
3. 第二条第四項の規定は、特別区について準用する。
  (市町村は、その事務を処理するに当たつては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、
   これに即して行なうようにしなければならない。)

だから特別区だけでも行政用語としては東京都の区を指すんじゃ?
調布や三鷹ではなぜか都民税が課税されることになってるのは謎すぎるけど。


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