10/05/21 02:42:45 oMgk64340
>>934
家畜伝染病予防法は3条の2において蔓延防止その他の措置を都道府県知事の責務とする
それにあわせて5条6条7条等々が都道府県知事の権限として各種措置を講ずることを認めておりかつそれを義務としている
大体「届出」って許可を阿るようなもんでもなんてもなく単なる病理の発生等々の事実を通知するだけだぞw
お前が錦の御旗のように掲げる規定だって農水大臣が「できる」と
口を出したければ出していいという二次的な規定になってるだろ
ド素人の糞みたいな法解釈って本当に間抜けだわw
まったく体系的知識がないから穴だらけの戯言でしかないw