逮捕されない程度な犯行予告のガイドライン7at GLINE
逮捕されない程度な犯行予告のガイドライン7 - 暇つぶし2ch902:↑
08/08/14 17:53:43 sRL8F7F40
通報しといた


(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


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