07/12/30 03:14:47 LSbrmO5i0
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5. 紹介料プランとスケジュール
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乙が日本の法人その他日本の事業体等であって、甲から支払われた紹介料が消費税の課税対象となる場合に限り、
乙から甲へ別途書面により通知がなされない限り、本項所定の紹介料にその消費税相当額を加算した金額が甲より支払われます。
また、乙が日本の個人の居住者であって本項所定の紹介料が法律に規定された一定額を超える場合は、
甲は必要とされる税額を源泉徴収し、残りを乙へ送金します。
問題無しっぽい