10/04/18 02:04:06 u8uiP0WX
東京都が何か言い訳をしてるようですよ。
Q.1 漫画やアニメ等の創作物については、今回の改正で初めて青少年への販売制限の
対象とするのですか?
A.・ 条例制定当時(昭和39 年)から約50年にわたり、青少年の性的感情を刺激する(卑わいな)
図書類については、漫画・アニメ等の創作物を含めて「成人コーナー」に区分陳列し、青少
年に販売しないようにしています。したがって、今回の改正で初めて漫画等を対象にするとい
うものではありません。
Q.2 漫画家など、創作者の表現の自由の侵害に当たりませんか?
A.・ 「成人コーナー」に区分陳列し、青少年に売らないだけで、漫画等を作ること、出版すること、
大人(18歳以上)が読むことは一切規制しないため、表現の自由の侵害には当たりません。
・ そもそも、創作物であれば、どのような内容であっても、青少年に販売する自由があるとはい
えません。