10/04/16 14:22:07 zfDHb5ht
児童ポルノ法には例外規定はない。犯罪構成要件には該当すると思う。村松弁護士はツイッターで正当業務行為で違法性阻却じゃないかなと言ってた。
・・・ただ純粋な理論面だと、正当業務行為は結構条件が厳しかった気がする。国会図書館ですら閲覧制限するレベル。少なくともアグネスの事例に似た判例は無いんじゃないかな?そもそも、ただの民間協力の財団法人の活動を認めてたらキリがない。
実務面では検察や警察で違法性の程度が低いから見逃す(万引とか他の分野でも多い処理)な感じの議論で終わりだと思う。仮に起訴されても、裁判所は結論の妥当性を気にするから、無罪気味に判断するはず。
現実的には有罪になる可能性は低いけど、マスゴミに取り上げて貰えれば世論に訴える働きはある。
・・・ちなみに村松弁護士が気にしてる児童本人が撮影した事例は、故意ある道具理論の中でも特殊で、道具に正犯性があるから、間接正犯でなく教唆犯のみじゃないのか、と学説が分岐しまくってる議論じゃないかな。
そこで奥村弁護士が純粋な個人的法益と考えて、その処分を認めた場合には、正犯に違法性がないので、共犯従属性を通じて、教唆も成立しないとする論点を 森山・野田から紹介してる。
興味深い話題がツイッターのみで流れるorz