10/03/22 21:39:50 8tdT3NKy
>>81
だから~、「特別永住者に該当しない永住外国人」を「一般永住者」というわけ。
それに~、95年2月28日の判決文を書いた元判事が「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」とは「特別永住者のこと」と証言しているの。
別に、いいじゃん。
「日本共産党は最高裁判決とは関係ナシに独自の憲法解釈で外国人地方参政権付与法案を出してま~す」と主張すれば。
実際、最高裁の判決文には出てこない「被選挙権」まで付与する法案を出したんだし。