10/03/22 21:16:08 8tdT3NKy
>>78
だから~、「永住外国人」には「一般永住者」と「特別永住者」があるわけで、最高裁判決の傍論で述べられているのは
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの」(つまり、特別永住者のことね)に
「選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」となっているわけ。
つまり~、戦前から何代にも亘って新大久保に住んでいる在日韓国人は特別永住者だけど、キムヨナが日本に来て永住資格とれば一般永住者になるわけ。
「戦前から何代にも亘ってそこに住んでいる在日には地方で選挙権ぐらいはあげてもいいんじゃない」というのが最高裁判事の意見なの。
でも、一般永住者は対象としていないし、まして「被選挙権」については言及すらしていない。
にもかかわらず、日本共産党案は傍論を拡大解釈していたわけさ。もう、めちゃくちゃだよw
<参考>
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。
(URLリンク(www.courts.go.jp))