10/03/31 17:12:13 zsjE+j2U
産経にも、まともな記者と狂った記者がいる。
新聞記者が新聞配布の制限(表現の自由の侵害)の主張に同調するとは…。
まともな記者から
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
MSN産経ニュース - 2010年3月29日
国家公務員の政治活動規制 法改正含め議論を
共産党機関紙を配布した元社会保険庁職員に逆転無罪を言い渡した東京高裁判決は、
政治的行為を禁止する国家公務員法を肯定しつつも、変化し続ける国内外の情勢を考慮
して、規制のあり方を問い直した。
行政の中立性を守ることが国家公務員法の禁止規定の目的であり、最高裁も昭和49
年の猿払(さるふつ)事件判決で、この規定を合憲と判断。1審判決はこの枠組みに従
って有罪と判断している。
今回の判決も最高裁判例を基準とした。その中で国家公務員の政治的行為の可否を、
その立場や職務の中で行われたのかどうか、内容に照らしあわせて判断するべきだとし
て、より柔軟な判断を示した。
確かに、高裁が指摘するように最高裁判例から35年がたち、東西冷戦が終結するな
ど、政治情勢は大きく変化した。今回の判決でも「先進国に比べ、日本は国家公務員に
対する規制が厳しい」などとしている。また、表現の自由の過度な規制が民主主義の根
幹を揺るがすことにもなる。
ただ、国家公務員が中立性を守り公務を遂行することは、国が健全に機能する上で重
要なことだ。今回の高裁判決は、国家公務員の中立な公務遂行を実現するには、どの程
度までの政治的行為が許されるのか、さらに議論を深める必要があることを浮かび上が
らせた。(大泉晋之助)