10/01/30 00:01:07 v03VsZLG
小沢一郎氏が事情聴取に際し、「秘書が勝手にやったこと」との調書の表現を「もう少し柔らかい表現にできないか」と訂正を求めたなど
と伝えられているが、これも国家公務員法違反の犯罪行為なくしてはメディアが知り得ない内容である。
事情聴取等における調書作成においては、検察官が一方的に文書を作成する。そのあとで検察官が文章を読み上げ、事情を話す側が
「この点が違う」と述べると、「調書に修正を求めた」こととして記載されるのである。
実体験がない人には分かりにくいので、もう少し詳しく説明する。まず、検察官が「勝手に」供述調書を作成するのだ。事情を聞かれて
いる者が話していないことを勝手に検察官が文章にして書き込むことは日常茶飯事である。
作成された文章を検察官が読み上げた際に、事情を聞かれた者が、この部分が違うと述べるのは当然である。そもそもそのような発言
など存在しないからだ。
ところが、事情を聞かれている者が、「この部分がこう違う」と発言すると、検察官は本文を修正せずに、一度できあがった調書について、
事情を聞かれた者が、「このように修正を求めた」と記載するのである。一度は供述したが、あとから修正を求めたかのような印象を与え
る文書になるが、実際には本人が発言していないことが調書に記載されたので、本人が修正を求めたものなのである。このような詳細な
事実が極めて重要である。
この事実を知らされずに報道に接するのと、事実を知って報道に接するのでは天地の開きが生じる。この点が情報操作の恐ろしさでもある。
つまり、小沢一郎幹事長の場合も、小沢氏が「秘書が勝手にやっとこと」などと発言した事実は存在しないはずである。検察官が「勝手に」、
「秘書が勝手にやったこと」との文章を作成し、その後にその文章を読み上げた際に、小沢氏が「その表現は事実と異なる。収支報告書作成
の詳細については秘書に任せていたことだ」と発言すると、当初の調書に対して小沢氏が修正を求めたこととされてしまうのである。
検察官が「勝手に」作成する聴取調書作成実態(植草一秀の『知られざる真実』より)
URLリンク(uekusak.cocolog-nifty.com)