10/01/17 15:56:54 tbSLgFMG
>>559
問題は、職務権限の限定だ。担当の裁量権がある職務に就いていなくとも、
実際の社会では、影での影響力を持ちうる有力者が存在する。
要するに、結婚しているかどうかだけではなくて、内縁関係にある場合も
同じように想定すべきであろう。形式ではなくて、実効が問題だ。
例えば、東北地方の土建業界では、職務にかかわらず、小沢の実効支配・
影響力のもとにある、というのは自明の事柄かと。こういう場合は、収賄
が成り立つ、と法改定すべきではないのだろうか。