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在外国民に選挙権認めないのは「違憲」…韓国憲法裁
韓国の憲法裁判所は28日、国外に居住する自国民に選挙権を認めていない現行の公職選挙法と国民投票法の条項について、「違憲」との判断を下した。
在外韓国人の選挙権行使を可能にする判断で、今後、在日韓国人社会などにも大きな影響を与えそうだ。
同裁判所は1999年に在外韓国人の選挙権制限を合憲とする判断を下していたが、今回、国内で住民登録のできない在外韓国人や国外居住者に選挙権を認めないのは、
「基本権の侵害」とした。同裁判所は、現行の条項を2008年12月31日までに改正するよう求め、期間内に改正されない場合、条項は09年1月から効力を失うと
した。今回の決定は今年12月に行われる大統領選挙には影響しない見通し。韓国メディアによると、在外韓国人の有権者数は約210万人に上る。
在日本大韓民国民団(韓国民団)は28日、今後、韓国の国政選挙への在外投票権が認められる可能\\\性が高まったとして、「在外国民の基本的権利が認められたもので、
今回の判断を高く評価したい。本国への愛着心を高め、居住国における在外国民の地位向上にも道を開くものと期待したい」とのコメントを出した。
(2007年6月28日21時26分 読売新聞)
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