10/01/30 16:34:06 un5bU66N
>結論は外国人地方選挙権付与は合憲か違憲かは、現時点では分からない、どっちとも言える
>あくまでも最高裁がまだ判断していないという意味で。個人的には全く合憲だと思う
>
>外国人に参政権を付与することについて
>「要請説」「禁止説」が挙げられますが、私の立場は「立法裁量説」です
>最高裁判例として関連するものとして、
>平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消 平成7年02月28日 最高裁判所第三小法廷
>URLリンク(www.courts.go.jp)
>が有名ですが、あくまで参考にしかなりません。
>というのは、裁判所は個々の具体的な事案にたいして判断するだけで、
>新しい法律ができてからそれを争う事案は全く新しいもので、
>以前の判例を持ち出してきて当てはめる可能性は非常に低いからです
>
>それでもちょっと読んでみましょう、判決理由に
>「憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
>右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない
>ものと解するのが相当」
>と確かに書いてあります。反対派は胸をなでおろします。ところが次の段落には、
>「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって
>その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと
>認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
>法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を
>付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと
>解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、
>専ら国の立法政策にかかわる事柄であって」
>とも書いちゃってるんだ 。これで賛成派も俄然勢いづく。