10/01/12 12:13:07 HjVRVTKC
>>560
私の見地からお答えします。簡潔と言っても憲法条文は引用させてくれ。
「何故に内閣や政治家があれこれ指図したほうが天皇の政治色が薄まるんだ?」
内閣や政治家が指図したほうが天皇の政治色が薄まる、とは一度も言っていない。>>447参照
天皇制が存在する限り政治利用の可能性が常に存在するという問題意識から考えている。
歴史家の見解も先の戦争でも天皇が軍部によって利用されたという穏健派から
天皇自身が主体的に戦争に参画・指導したとする見方もある。どちらにせよ天皇制が国民主権と対立する仕方で作用したのは明らかだ。
これらは旧憲法のもとで天皇の大権が規定されていたなかの事例だ。
現憲法は占領政策の方便として天皇を象徴として温存したものの、主権が国民にあり、国権の最高機関が国会であることは明確に規定している。
同時に「行政権は内閣に属」し総理はじめ「大臣は文民でなければなら」ず、内閣は行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負う」(第65条66条)
こういう議員内閣制による民主主義の手続を前提として、
「天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負う」(第3条)
そして国事行為の列挙の中に「外国の大使および公使を接受すること」(第7条)が含まれる。
この国事行為のなかに「外国の大使および公使」をどう解釈するかが問題となりうるものの、
内閣の助言と承認を「政治利用」で大日本帝国の話になぞらえようとするのは
いかに見当はずれで、憲法の趣旨そのものを逸脱しているかわかるだろう。