09/12/31 12:53:53 Ws6kO5LN
>>389
「衆議院を解散すること。」(7条3号)はまさに内閣よる天皇の政治利用といえる。
だから現憲法は天皇の政治利用を一定程度想定していると考えられる。
従って「天皇を政治利用するな」というのは憲法解釈上の錦の御旗にはなり得ない。
現憲法の要諦はあくまで「内閣による天皇のコントロール」。
国事行為以外に関して天皇や宮内庁に治外法権を認め、「内閣による天皇のコントロール」を
緩めようとする志位共産党の主張は、国民主権原理を後退させるものでとても認められない。
良識ある共産党員や支持者もそう考えるだろう。