09/12/17 10:52:12 4/gY4FSL
>>281
「憲法は天皇が行う国事行為として、国会召集や衆院解散などを列挙している。外交文
書の認証や外国大使・公使の接受も含まれるが、外国賓客との会見は国事行為ではな
く、もっと天皇の意思を反映した「公的行為」に分類される。
公的行為は、国事行為ではなく純然たる私的行為でもない国の象徴としての公的な活
動と解釈される。(1)国政に影響を及ぼさないこと(2)天皇の意思が大きな意味を
持つ-の2点を要点としており、具体的には、国際親善活動のほか、全国植樹祭や戦没
者追悼式へのご出席などがこの公的行為に該当する。
公的行為は、小沢氏がいう「内閣の助言と承認」を必要としない。」
どの辺りが「とんでも憲法解釈」なのか丁寧に教えて欲しいんだが・・?