09/11/29 01:54:28 RWy7Oh6D
>>991
政治資金規正法の虚偽記載については、
元秘書は在宅起訴され裁判でも有罪になる。
本人も認めてるから、1日で結審して翌月には有罪の判決が出るだろう。
脱税については、立件はない。
なぜなら、日本には金の貸付で証文を書かせることを義務付ける法律は無い。
親子間の貸付で不動産が絡まない場合証文を書くような慣習もない。
基本的には相続段階で、チャラになる話。
不動産が絡むと贈与が確定してしまうから、国税も動かざるをえないが
今回のような単なる親子間の資金移動は、貸し付けたのか与えたのか
外形上、区別のしようがない。
証文がないとか、利息取ってないじゃないかとかでは
国税がう動く理由には到底ならない。
万一、国税がこの程度の理由で贈与で課税するとしたら、
事実上の解釈変更で日本中が大混乱になるだろう。
日本では親子間の資金移動について
そういう慣習は「全く」無いのだから。