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「マイホームの資金調達と贈与税」-親子間贈与 公認会計士澤田義実事務所
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●資金の借入
親としては、応援したいが、老後の資金なので返してほしいといった場合では
「無利子、無期限、無催促」でお金を借りることになりますが、
こんな条件では借入ではなく、贈与と見られてしまいます。
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絶対に行わないでください。
せっかく受け継いだ財産も、税金として大部分を納めなければなりません。そんな時、
この税金を払わずにすめば・・・と違法行為に手を染めると、重い懲役や罰金に科せられます。
2008年3月の判例では、約33億円の遺産について申請をしなかった親子が、それぞれ懲役2年、
懲役1年6ヶ月の判決を受けました。