09/11/09 14:38:28 xDA5AOVi
日本国憲法第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
国政であれ地方であれ議員は公務員なので、国民ではない人間に選挙権を与えるためには、
憲法を改正する必要があります。わかりやすいですね。
実際に国民とは何でどう定義されているかというと、
それは国籍法で定められています。
国籍法
国籍法第1条
日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。
というわけで現在のところ、日本の「国民」は日本国籍を持つ者のことを
指します。
地方自治法第11条
日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、
その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
地方自治法第18条
日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に
住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方
公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
ここで再び「国民」の登場です。
選挙権を有する住民は日本国民でなければならないと書かれています。
というわけで、ここで被選挙権および国政選挙の選挙権と同じ場所に行き着くわけです。
以上より被選挙権は勿論の事、地方参政権も外国人に与える事はできません。