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鞆の浦訴訟、広島県が控訴へ=「景観利益の範囲あいまい」
広島県福山市の景勝地「鞆(とも)の浦」で埋め立て架橋計画の差し止めを命じた広島地裁判決に対し、
県は11日までに、控訴する方針を固めた。週明けにも正式決定し、期限の15日までに手続きを取る。
広島地裁は1日、鞆の浦の景観は「国民の財産というべき公益」とし、事業の必要性に関する調査、検討
が不十分だとした。
県は、判決が認めた「景観利益」の範囲が極めてあいまいで、渋滞解消や下水道整備といった架橋事業
の効果に関する事実認定に誤りがあるとしている。
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