山梨選挙区5at GIIN
山梨選挙区5 - 暇つぶし2ch163:無党派さん
10/01/23 07:15:29 TKMmAqMU
>>162

学校教育法に規定する学校の校長及び教員は、学校の児童・生徒等に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。
(公職選挙法第一三七条)

何でもできるというわけではないですよ。


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