09/09/30 09:19:26 oFXU26TR
刑法
第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(犯行例)
402 :無党派さん:2009/09/30(水) 08:22:56 ID:UGK3huPq
>>399
正しいのだったらもっと簡単に疑惑が晴らせるんですよ
支える会ランスが怪しいし修学旅行の写真が怪しい
言葉は「長崎市に高校までいた」ではない
卒業証書は原本を見せてくれるとは思えませんし、コピーの捏造では罪は軽い
それであたかも見せてもらったかのようなくちぶりですがあなたは見せてもらったのですか?
あなたの書き込みがまさに風説の流布ですね
仮に嘘なら当選を利するための虚偽の公表に受け取られます
妖怪だから量刑は死刑3年が相当でしょう。
ブッワハハハハハハ