09/09/05 02:52:28 fAGJiAPs
>>370
それって内申書についての事件でしょ?
だいたい「自分の受けた扱いが憲法違反で不当」と訴えた裁判で主張が認められないことを
「事実誤認」とは言わないだろうな。
憲法の解釈運用の主張が最高裁に認められなかっただけだから、
「事実を誤認した」のではなないだろう。
>>368
>「冤罪懸念以外の対抗言説を構築するよう」
URLリンク(ameblo.jp)
URLリンク(ameblo.jp)
とりあえず冤罪以外の危険で、簡単に指摘できるものはいっぱいあるぞ。
「年齢を知らないで取得した」「このぐらいの露出なら児童ポルノに当たらないと思った」
このような状況で「未必の故意」があったとされたら、法解釈を変更したり、故意の認定の仕方次第で
冤罪ではなく、合法的に恣意的逮捕ができることなる。
他にもちょっとした不注意で取得してしまったということはありうるだろう。
それに、仮にある映像が児童ポルノとして摘発されていても、
それを一般人が摘発済み映像かどうか判断する情報がないケースもある。
これは民主党案の取得罪についての批判だが、当然所持罪でも同様。
>規制反対派はそれに応えなかったそうです
冤罪以外に曖昧な法解釈や未必の故意の判定によって、かなり恣意的に運用できる件や
そもそも国民には「何が児ポなのか判断する情報や権限がない」などは
言わなかったのだろうか?議員さんも言われなくても、そこのところは気づいて欲しい。