09/08/04 19:57:54 B7wRKhWW
あの、すごく初歩的な事で申し訳ないんだけど
仮に児童ポルノ法の単純規制が法案通りに可決していた場合
「自己の性的好奇心満たす目的での所持」を取り締まるという「目的犯」とかいう扱いになるらしい
衆議院の法務委員会でのやりとりで法制局の偉い人がそう言ってた
目的犯ってなに?
と思ってぐぐったら、よく例に出るのがニセ札。作った「だけ」じゃ罪にならない。通貨として使用する「目的」で作った、
という事が犯罪が成立する要件になるので、例えば映画の撮影の為にニセ札を大量に作った、とかは罪じゃない
わいせつ物の所持も、所持だけじゃ罪にならない。「販売目的」で所持すると違法。
いまいちよく分からないんだけど、目的犯の目的っていうのは違法性のある目的でないと、違法じゃないんだよね、たぶん
じゃあさ
「自己の性的好奇心を満たす」っていうのは違法っていう解釈なの?