09/07/04 20:05:17 OqpMyOTg
ぽっぽは、知っている。
政治資金規正法における収支報告や寄附制限等の履行を担保するための主な罰則は、次のとおり。
・無届団体の寄附の受領、支出の禁止違反・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金 ← これか
・収支報告書の不記載、虚偽記載 ・・・5年以下の禁錮、100万円以下の罰金 ← これか
・寄附の量的制限違反(法第26条) ・・・1年以下の禁錮、50万円以下の罰金
・寄附の質的制限違反(法第26条の2)・・・3年以下の禁錮、50万円以下の罰金 ← これも か
* 寄附の量的、質的制限等違反による寄附に係る財産上の利益については、没収又は追徴する。
そして、
政治資金規正法に定める罪を犯した者は、選挙犯罪を犯した者と同様、次の期間、公民権(公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権)を有しない。
・禁錮刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間とその後の5年間
・罰金刑に処せられた者・・・裁判が確定した日から5年間
・これらの刑の執行猶予の言い渡しを受けた者・・・裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間
* なお、政治資金規正法違反によりその公民権を停止される場合においては、併せて選挙運動も禁止。
寄附の質的制限ってこういうこと。
第22条の5 何人も、外国人、外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織
中略
から、政治活動に関する寄附を受けてはならない。