09/07/04 12:21:31 9ITOGanS
「母や姉からの生前贈与」って表現、おかしくないかな。
母からだけならわかるけど、姉に夫や子どもがいない場合で
ないと「生前贈与」にはあたらない。
更に、政治資金規正法は後援会や政党支部からの迂回献金
を禁止していない。母や姉からの鳩山邦夫への個人献金は
法の範囲内であって、違法な献金じゃない。
もしこれを問題視するんなら、政党や政党支部、後援会など
から資金管理団体への献金は全て禁止しなきゃいけなくなる。
そもそも親族が政治活動を支援するため、献金するのが相続税
逃れとかにあたるとすると、親が子の住宅建築に対して資金を
まわす際の相続税軽減措置も、相続税逃れになってしまうだろう。