09/06/05 10:44:59 8MFH/DpP
>>920の民主党案の「性器の強調」ですが、
より正確に定義の一部を書くと
URLリンク(www.dpj.or.jp)
第二条3-ニ「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」
とあります。
しかも「性器等」とは、第二条2の現行法の「性器、肛門、乳首」を維持するようなので、
この定義では、これらが殊更に露出でアウト、露出でアウトなのに、
露出以外で強調でアウト、それで強調って何?というのが不明確で曖昧で謎。
しかも殊更に露出でアウト、というのは少しぐらいは露出があっても違法ではないのか?
それとも1つでも露出があればアウトなのか?曖昧すぎてわからない。
全く定義が明確化されていないし、これ法律の条文としてどうよ?
というレベルだと思うんだが。
これでは国民は何を取得したらアウトなのかわからない。