児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6at GIIN
児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6 - 暇つぶし2ch556:無党派さん
09/03/01 01:50:34 0tX/nKno
>>554
>着エロの場合は摘発事例ができたり、ヌードなら年齢が17歳のヌードかもしれない、
>との認識があったと判断されると、違法性の意識があったと
>判断される恐れないとは言いきれないと思われるが。
都合が悪い所はスルーしたり、ミスリードばかりしてるね、君は。
もう一度>>545を貼っておくよ。

545 :無党派さん:2009/02/28(土) 16:38:17 ID:LSNEvlK1
結局違法が前提の場所に自己の判断で立ち入って売買しない限り、
客には過失責任はもちろん法的判断責任も発生しないって事だな。
モデルガンや着エロ、はたまた包丁の例がその証明。
一般店で売買されていたこれらを購入した事を理由に客が捕まった例はない。

”一般店”に売買されているものが違法であるかどうかなど、そもそも予測は出来ないし、客は合法が前提で売買する。
しかがってここにおいても「未必の故意」は成立しない。

>未必の故意は日本では非常に立件が難しく、被疑者から明確な供述がない限り、
>その罪状による立件は不可能に近いものがあります。
>(略)
>日本では、実際に事件を担当する警察官が相当歯痒い思いをしているのがこの未必の故意で、
>状況から明らかじゃないか、被疑者が嘘をついているだけで、立派な殺人(殺人未遂)じゃないか、
>と思っても、実際にそういう供述が被疑者から得られないと地団駄を踏むことになります。
URLリンク(www.bangkokshuho.com)


557:無党派さん
09/03/01 01:52:55 0tX/nKno
>>555のソース
1 故意・確定的故意(殺意)・未必の故意(殺意)・認識ある過失
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)


558:無党派さん
09/03/01 02:18:32 0tX/nKno
>>554
>通常の使用法では、拳銃と同様の威力とは気づかないモデルガンと、
>取得する内容を把握した状態で取得したポルノが法的に同じ扱いになるか、
>判断するのは将来の公権力だから、絶対安全とは断言できないと考える。
これについても突っ込んでおこう。
児ポ法より銃刀法の方が重大な扱いになっている。
銃刀法では所持まで厳しく規制され、例えば拳銃等の発射では、無期又は3年以上の有期懲役になっている。
その銃刀法違反で摘発されたモデルガンの例でも、買った客はもちろん、販売店も摘発されていない。

さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
ID:ViSnOT8pの主張が正しければ、着エロを売った書店も「未必の故意」で立件されていなければならないのだが、現実にはそうなっていない。(現行法で販売は違法であるにも関わらず)
立件されたのが出版社とカメラマンだけという事実が、ID:ViSnOT8pの主張が間違っている事を如実に示している。

559:無党派さん
09/03/01 02:24:12 r9/n7jLn
>>548
同意。

560:無党派さん
09/03/01 02:28:14 8aE5PTWY
厄介な強迫神経症とかも多そうだよね規制・罰則範囲拡大派(必殺の対案妥協派含む)

怪しい宗教やNPOにどっぷりつかってる基地外に多いんだ


561:無党派さん
09/03/01 02:35:16 8aE5PTWY
386 :名無しさん@3周年:2009/02/28(土) 23:51:27 ID:gT5w2UTs
大いに説得力あり
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)

それに、
学会員(婦人部)と仲立ちしたがるアグネスこそ、恐るべき精神○常者っぽい。
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)


562:無党派さん
09/03/01 02:36:21 8aE5PTWY
児童ポルノの定義は曖昧で、着衣が児童ポルノにあたらないことは明記されていない。
このことは以前では民主党の対案でも同様だった。

また、民主党の対案の購入罪・取得罪も極めて危険で、

着衣がセーフでないことが明記なし+購入罪・取得罪だと、
17歳のタレントの水着写真集やDVDを買うのもヤバイという可能性もあるはず。

そのようなことがないように着衣は児童ポルノでないことを明確化、
購入罪・取得罪を作らないことは必要だと思われる。


563:無党派さん
09/03/01 02:46:09 6cs+I7uL
児童ポルノの中にも、読後、さわやかな気分になるもの
感涙すべきストーリーのもの、様々ありますよね。

そういった素晴らしい児童ロリポルノを、
頭ガチガチの反対派の議員さんに、ぜひ読んでもらおうと
プレゼント送付してみました。


564:無党派さん
09/03/01 02:48:50 8pqSwCOS
>>555
>したがって”但し書き”によって結果発生が予見出来ない状況、
>掲示板利用者は違法である事を認識できない状況があるから

だからなぜ「誰でも書き込めるネット掲示板の情報」の但し書きを根拠に、
そこに書かれてる、もしくは貼られてる情報が、
「違法であることを認識できない」「確実に未必の故意はなかったと判断される」
という根拠がわからない。

「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。

但し書きがあれば、その掲示板に違法な内容が出てくることはないと信じた、
絶対未必の故意はない、と判断されるかどうかはわかりませんね。その時の公権力の判断だから。

>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に
扱われるのかも疑問。

それなら一般店でも、「内容をよく見たうえで、17歳未満のヌードかもしれない、怪しそう」
と思って売っても、絶対に「未必の故意」は成立しないのでしょうか?
正直、かなり微妙な事案だと思います。
また、一般人でも絶対に「未必の故意はない」と判断されないとは言っていません。
ただ、内容をハッキリ見たうえで、
「摘発されていないが怪しいかもしれない」「17歳未満かもしれない」と思い取得した場合、
絶対「未必の故意」がないと判断されるかどうかは曖昧だということです。

民主党に対案も未必の故意のケースがどうなるのか曖昧です。定義も曖昧ですが。

565:無党派さん
09/03/01 03:08:15 0tX/nKno
>>564
>「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
>なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。
はい、ダウト。
これを百万回嫁。

行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)

「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。
これは>>557にある日弁連の裁判員ガイドラインからも明らか。


>>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
>だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に扱われるのかも疑問。
はい、ダウト。
書店員は明らかに内容を知った人物だが?
販売するのだから売ってる本をチェックするのは当然の仕事だからな。
そして書店員は摘発されていない。

そして「未必の故意」は>>556の元県警による運用実態例の紹介にもあるように、
立件が極めて難しい。

いいかげんへ理屈をこねるのは止めな。
法の運用も知らず、まして法律用語も満足に知らないで反論してもますますボロが出るだけ。

566:無党派さん
09/03/01 03:13:48 0tX/nKno
私はこれまで、実際の事件(モデルガンの例)や最高裁判例、
元県警の国際犯罪捜査経験者の運用紹介、さらに日弁連の資料まで出して説明したが、
ID:8pqSwCOSは難癖ばかりだな。

持論が正しいと思うなら、それを裏付ける客観的なソースを持ってこいよ。
特に違法を認識していなかったのにも関わらず「未必の故意」で立件されたケースをなw

567:無党派さん
09/03/01 03:38:58 J4nugmn/
>>565
>「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく
>「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。

但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
と見なされる根拠はないでしょう?
なぜ、但し書きがあると「行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識はない」
と無条件に法的にみなされると言えるのですか?

ネットで「17歳のヌード可能性がある」と思える画像を取得するのは、
「結果発生を可能なものと認識」していたと言えるのではないですか?

>書店員は明らかに内容を知った人物だが?
書店員は、常に全部の商品の中身を詳しく知ってるのですか?
仮に店側が内容を知っていても、たしかに通常の入荷・販売の中で行ったことが、
「違法品だと思っていた」とみなされ摘発される可能性は低いと思います。
そんなことをすると多くの販売者は困るでしょうし、違法性の意識の証明も難しいでしょうから。

ですが、今回の事件とは違い、
「怪しいかもしれないルートや内容、17歳未満のヌードや摘発された着エロと同様の内容」
であること明確に知っている状態での販売が、
法的に常に将来永久に販売者は「未必の故意はなかったとみなす」という
運用がなされるという根拠条文などはないはずです。

一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても、
「未必の故意は絶対ないと判断される」なんて聞いたことないですよ。
怪しいルートや商品を怪しいと思いつつ売買しても、
確実に「未必の故意はない」と判断されるとは聞いたことがありません。

568:無党派さん
09/03/01 04:02:52 0tX/nKno
>>567
ID変えて屁理屈君がまた登場かいw
持論を裏付ける具体的なソースはまだかな?w

>但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
>と見なされる根拠はないでしょう?
但し書きの一例「画像ちゃんねる」より

画像ちゃんねる ■おやくそく
* 無修正画像、児童ポルノ、グロ画像は投稿を禁止します。
* 他人のプライバシーを著しく侵害する画像・記事の投稿は禁止し ます。
* これはヤバイ!と思ったら削除依頼をお願いします。 (削除基準については、削除ガイドラインをお読み下さい)
* 法律に触れた場合、損害賠償請求等の責任は投稿者に依ります。

こういうのがあってなお違法と信じる根拠はどこにあるのかな?
それとこの判例を何で無視するのかなあw

行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)


569:無党派さん
09/03/01 04:03:40 0tX/nKno
>ですが、今回の事件とは違い、
今回の事件の話をしているのに何逃げてるのかなあ?w
ついでに>>545を百万回嫁よ。
答えがちゃんと書いてあるからw

>一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても
捏造乙w
私はそんな説明はしていないな。
着エロの例は、書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。
誰も違法品だという認識は一切無い。
ゆえに「未必の故意」で立件される事はないと、説明している。

全く人の書き込みも読まないわ、ソースも確認しないわ、平然と捏造するわ。
脳内妄想で語るのはとっとと止めてくれないか?
「聞いた事がない」を連発する前に少しは調べろよ。

570:無党派さん
09/03/01 04:19:39 0tX/nKno
再三言うが、「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。
これは昭和28年最高裁判決以来、確定された解釈であり運用だ。
これで必要なのは合法性の立証ではなく、違法性の立証になる。

合法性の立証を要求してる段階で、「未必の故意」が全く分かっていないって事を自白してるようなものだ。
日弁連の運用ガイドラインを百万回読んで来い。

571:無党派さん
09/03/01 04:49:51 rE4OXt4f
>>568
IDが変わるは一度接続切ると変わるから。

なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
と法的に評価されることになると断言できるのですか?

それなら具体的に考えると、但し書きのある掲示板に、
『18歳未満に見える可能性があるヌード』『摘発された作品と同程度露出の着エロ』があり、
『18歳未満のヌードの可能性を認識しながら取得』
『違法の程度になる露出可能性と認識して着エロを取得』
のケースでは、児童ポルノ取得という結果発生を可能なものと認識していたかが問題になるはずです。
ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
>>569
>書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。

それは私もそうなのだろうと思う。だから摘発されていないのでしょう。
問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
お店といっても、購入者がお店を通さず、通販で買う場合もありますし、
怪しそうなルートなどで販売している場所で買ったものも、
無条件に、違法性の意識や未必の故意はなかったと見なされるという保障はないと思います。

「未必の故意」「違法性の意識」なども100%違法確実であることを知っていなくても、
結果発生を可能なものと認識すれば成立するのではないですか?
掲示板の但し書きや、まだこの作品が摘発されていない、という理由だけで、
常に「結果発生を可能なものと認識はない」と公権力が判断してくれる根拠はないと思う。

572:無党派さん
09/03/01 05:02:07 rE4OXt4f
>>570
>「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。

問題は、その違法性の認識というのは、行為や対象物が
明確に違法であることの認識まではいらないのでは?
結果発生を可能なものと認識していれば未必の故意でしょ。
要するに「児童ポルノの取得になる可能性を認識して取得した」ならば
未必の故意があることになるでわけでしょう。

問題は児童ポルノに該当する可能性の認識が、どこまであったかが問題になるんだろうけど、
それを決めるのは公権力で、確実な基準もないでしょう?
誰でも書き込めるネット掲示板の内容が、
怪しそうなものでも、但し書きがあったから、
「違法性の認識はなかったと思った=未必の故意はない」
と法的に公権力が判断してくれるのでしょうか?
そうは思えないのですが。

573:無党派さん
09/03/01 05:49:43 hDyLdBQL
タイトル:児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6
【糞スレランク:S】
犯行予告?:0/572 (0.00%)
直接的な誹謗中傷:17/572 (2.97%)
間接的な誹謗中傷:37/572 (6.47%)
卑猥な表現:156/572 (27.27%)
差別的表現:51/572 (8.92%)
無駄な改行:1/572 (0.17%)
巨大なAAなど:11/572 (1.92%)
同一文章の反復:2/572 (0.35%)

574:無党派さん
09/03/01 05:55:45 pqhne8gb
児童ポルノ国籍法改悪案粉砕

575:無党派さん
09/03/01 12:48:10 WYS+iVfk
映像・画像の中身が何であれ購入・取得・所持違法化は反対
子供を守るのに役に立たず、捜査権の濫用・思想統制・冤罪に繋がる

576:無党派さん
09/03/01 13:02:59 dEJKn7Ka
>>571
>なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
>と法的に評価されることになると断言できるのですか?

違法性が無い事の証拠になるから。
児童買春事件で、被害児童が自己の年齢を19歳と書いた名刺を配っていた事により、立件されなかった事件が実際にあった。
文章で書かれている事は、司法の場において、極めて重要な証拠となる。
ストーカー裁判などでも自己の日記ですら、重要な証拠となる。

この場合、文章で明記されている以上、違法性がない事(利用者に違法性がないと認識させる)の完全な証拠・根拠になる。
これはもはや常識のレベルの話だ。

>ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
>本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
はい、ダウト。
日弁連のガイドラインを百万回読んだか?
元県警関係者の解説読んだか?

>問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
>年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
>取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
捏造乙。
違法物について「未必の故意」が発生しないなど書いたことは一度もないぞ。
脳内妄想かミスリードしかできないのか?オマエは


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