09/03/01 05:02:07 rE4OXt4f
>>570
>「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。
問題は、その違法性の認識というのは、行為や対象物が
明確に違法であることの認識まではいらないのでは?
結果発生を可能なものと認識していれば未必の故意でしょ。
要するに「児童ポルノの取得になる可能性を認識して取得した」ならば
未必の故意があることになるでわけでしょう。
問題は児童ポルノに該当する可能性の認識が、どこまであったかが問題になるんだろうけど、
それを決めるのは公権力で、確実な基準もないでしょう?
誰でも書き込めるネット掲示板の内容が、
怪しそうなものでも、但し書きがあったから、
「違法性の認識はなかったと思った=未必の故意はない」
と法的に公権力が判断してくれるのでしょうか?
そうは思えないのですが。