09/03/01 04:49:51 rE4OXt4f
>>568
IDが変わるは一度接続切ると変わるから。
なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
と法的に評価されることになると断言できるのですか?
それなら具体的に考えると、但し書きのある掲示板に、
『18歳未満に見える可能性があるヌード』『摘発された作品と同程度露出の着エロ』があり、
『18歳未満のヌードの可能性を認識しながら取得』
『違法の程度になる露出可能性と認識して着エロを取得』
のケースでは、児童ポルノ取得という結果発生を可能なものと認識していたかが問題になるはずです。
ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
>>569
>書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。
それは私もそうなのだろうと思う。だから摘発されていないのでしょう。
問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
お店といっても、購入者がお店を通さず、通販で買う場合もありますし、
怪しそうなルートなどで販売している場所で買ったものも、
無条件に、違法性の意識や未必の故意はなかったと見なされるという保障はないと思います。
「未必の故意」「違法性の意識」なども100%違法確実であることを知っていなくても、
結果発生を可能なものと認識すれば成立するのではないですか?
掲示板の但し書きや、まだこの作品が摘発されていない、という理由だけで、
常に「結果発生を可能なものと認識はない」と公権力が判断してくれる根拠はないと思う。