児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6at GIIN
児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6 - 暇つぶし2ch571:無党派さん
09/03/01 04:49:51 rE4OXt4f
>>568
IDが変わるは一度接続切ると変わるから。

なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
と法的に評価されることになると断言できるのですか?

それなら具体的に考えると、但し書きのある掲示板に、
『18歳未満に見える可能性があるヌード』『摘発された作品と同程度露出の着エロ』があり、
『18歳未満のヌードの可能性を認識しながら取得』
『違法の程度になる露出可能性と認識して着エロを取得』
のケースでは、児童ポルノ取得という結果発生を可能なものと認識していたかが問題になるはずです。
ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
>>569
>書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。

それは私もそうなのだろうと思う。だから摘発されていないのでしょう。
問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
お店といっても、購入者がお店を通さず、通販で買う場合もありますし、
怪しそうなルートなどで販売している場所で買ったものも、
無条件に、違法性の意識や未必の故意はなかったと見なされるという保障はないと思います。

「未必の故意」「違法性の意識」なども100%違法確実であることを知っていなくても、
結果発生を可能なものと認識すれば成立するのではないですか?
掲示板の但し書きや、まだこの作品が摘発されていない、という理由だけで、
常に「結果発生を可能なものと認識はない」と公権力が判断してくれる根拠はないと思う。

572:無党派さん
09/03/01 05:02:07 rE4OXt4f
>>570
>「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。

問題は、その違法性の認識というのは、行為や対象物が
明確に違法であることの認識まではいらないのでは?
結果発生を可能なものと認識していれば未必の故意でしょ。
要するに「児童ポルノの取得になる可能性を認識して取得した」ならば
未必の故意があることになるでわけでしょう。

問題は児童ポルノに該当する可能性の認識が、どこまであったかが問題になるんだろうけど、
それを決めるのは公権力で、確実な基準もないでしょう?
誰でも書き込めるネット掲示板の内容が、
怪しそうなものでも、但し書きがあったから、
「違法性の認識はなかったと思った=未必の故意はない」
と法的に公権力が判断してくれるのでしょうか?
そうは思えないのですが。

573:無党派さん
09/03/01 05:49:43 hDyLdBQL
タイトル:児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6
【糞スレランク:S】
犯行予告?:0/572 (0.00%)
直接的な誹謗中傷:17/572 (2.97%)
間接的な誹謗中傷:37/572 (6.47%)
卑猥な表現:156/572 (27.27%)
差別的表現:51/572 (8.92%)
無駄な改行:1/572 (0.17%)
巨大なAAなど:11/572 (1.92%)
同一文章の反復:2/572 (0.35%)

574:無党派さん
09/03/01 05:55:45 pqhne8gb
児童ポルノ国籍法改悪案粉砕

575:無党派さん
09/03/01 12:48:10 WYS+iVfk
映像・画像の中身が何であれ購入・取得・所持違法化は反対
子供を守るのに役に立たず、捜査権の濫用・思想統制・冤罪に繋がる

576:無党派さん
09/03/01 13:02:59 dEJKn7Ka
>>571
>なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
>と法的に評価されることになると断言できるのですか?

違法性が無い事の証拠になるから。
児童買春事件で、被害児童が自己の年齢を19歳と書いた名刺を配っていた事により、立件されなかった事件が実際にあった。
文章で書かれている事は、司法の場において、極めて重要な証拠となる。
ストーカー裁判などでも自己の日記ですら、重要な証拠となる。

この場合、文章で明記されている以上、違法性がない事(利用者に違法性がないと認識させる)の完全な証拠・根拠になる。
これはもはや常識のレベルの話だ。

>ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
>本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
はい、ダウト。
日弁連のガイドラインを百万回読んだか?
元県警関係者の解説読んだか?

>問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
>年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
>取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
捏造乙。
違法物について「未必の故意」が発生しないなど書いたことは一度もないぞ。
脳内妄想かミスリードしかできないのか?オマエは


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