09/03/01 03:38:58 J4nugmn/
>>565
>「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく
>「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。
但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
と見なされる根拠はないでしょう?
なぜ、但し書きがあると「行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識はない」
と無条件に法的にみなされると言えるのですか?
ネットで「17歳のヌード可能性がある」と思える画像を取得するのは、
「結果発生を可能なものと認識」していたと言えるのではないですか?
>書店員は明らかに内容を知った人物だが?
書店員は、常に全部の商品の中身を詳しく知ってるのですか?
仮に店側が内容を知っていても、たしかに通常の入荷・販売の中で行ったことが、
「違法品だと思っていた」とみなされ摘発される可能性は低いと思います。
そんなことをすると多くの販売者は困るでしょうし、違法性の意識の証明も難しいでしょうから。
ですが、今回の事件とは違い、
「怪しいかもしれないルートや内容、17歳未満のヌードや摘発された着エロと同様の内容」
であること明確に知っている状態での販売が、
法的に常に将来永久に販売者は「未必の故意はなかったとみなす」という
運用がなされるという根拠条文などはないはずです。
一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても、
「未必の故意は絶対ないと判断される」なんて聞いたことないですよ。
怪しいルートや商品を怪しいと思いつつ売買しても、
確実に「未必の故意はない」と判断されるとは聞いたことがありません。