児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6at GIIN
児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6 - 暇つぶし2ch567:無党派さん
09/03/01 03:38:58 J4nugmn/
>>565
>「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく
>「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。

但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
と見なされる根拠はないでしょう?
なぜ、但し書きがあると「行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識はない」
と無条件に法的にみなされると言えるのですか?

ネットで「17歳のヌード可能性がある」と思える画像を取得するのは、
「結果発生を可能なものと認識」していたと言えるのではないですか?

>書店員は明らかに内容を知った人物だが?
書店員は、常に全部の商品の中身を詳しく知ってるのですか?
仮に店側が内容を知っていても、たしかに通常の入荷・販売の中で行ったことが、
「違法品だと思っていた」とみなされ摘発される可能性は低いと思います。
そんなことをすると多くの販売者は困るでしょうし、違法性の意識の証明も難しいでしょうから。

ですが、今回の事件とは違い、
「怪しいかもしれないルートや内容、17歳未満のヌードや摘発された着エロと同様の内容」
であること明確に知っている状態での販売が、
法的に常に将来永久に販売者は「未必の故意はなかったとみなす」という
運用がなされるという根拠条文などはないはずです。

一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても、
「未必の故意は絶対ないと判断される」なんて聞いたことないですよ。
怪しいルートや商品を怪しいと思いつつ売買しても、
確実に「未必の故意はない」と判断されるとは聞いたことがありません。

568:無党派さん
09/03/01 04:02:52 0tX/nKno
>>567
ID変えて屁理屈君がまた登場かいw
持論を裏付ける具体的なソースはまだかな?w

>但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
>と見なされる根拠はないでしょう?
但し書きの一例「画像ちゃんねる」より

画像ちゃんねる ■おやくそく
* 無修正画像、児童ポルノ、グロ画像は投稿を禁止します。
* 他人のプライバシーを著しく侵害する画像・記事の投稿は禁止し ます。
* これはヤバイ!と思ったら削除依頼をお願いします。 (削除基準については、削除ガイドラインをお読み下さい)
* 法律に触れた場合、損害賠償請求等の責任は投稿者に依ります。

こういうのがあってなお違法と信じる根拠はどこにあるのかな?
それとこの判例を何で無視するのかなあw

行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)


569:無党派さん
09/03/01 04:03:40 0tX/nKno
>ですが、今回の事件とは違い、
今回の事件の話をしているのに何逃げてるのかなあ?w
ついでに>>545を百万回嫁よ。
答えがちゃんと書いてあるからw

>一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても
捏造乙w
私はそんな説明はしていないな。
着エロの例は、書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。
誰も違法品だという認識は一切無い。
ゆえに「未必の故意」で立件される事はないと、説明している。

全く人の書き込みも読まないわ、ソースも確認しないわ、平然と捏造するわ。
脳内妄想で語るのはとっとと止めてくれないか?
「聞いた事がない」を連発する前に少しは調べろよ。

570:無党派さん
09/03/01 04:19:39 0tX/nKno
再三言うが、「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。
これは昭和28年最高裁判決以来、確定された解釈であり運用だ。
これで必要なのは合法性の立証ではなく、違法性の立証になる。

合法性の立証を要求してる段階で、「未必の故意」が全く分かっていないって事を自白してるようなものだ。
日弁連の運用ガイドラインを百万回読んで来い。

571:無党派さん
09/03/01 04:49:51 rE4OXt4f
>>568
IDが変わるは一度接続切ると変わるから。

なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
と法的に評価されることになると断言できるのですか?

それなら具体的に考えると、但し書きのある掲示板に、
『18歳未満に見える可能性があるヌード』『摘発された作品と同程度露出の着エロ』があり、
『18歳未満のヌードの可能性を認識しながら取得』
『違法の程度になる露出可能性と認識して着エロを取得』
のケースでは、児童ポルノ取得という結果発生を可能なものと認識していたかが問題になるはずです。
ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
>>569
>書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。

それは私もそうなのだろうと思う。だから摘発されていないのでしょう。
問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
お店といっても、購入者がお店を通さず、通販で買う場合もありますし、
怪しそうなルートなどで販売している場所で買ったものも、
無条件に、違法性の意識や未必の故意はなかったと見なされるという保障はないと思います。

「未必の故意」「違法性の意識」なども100%違法確実であることを知っていなくても、
結果発生を可能なものと認識すれば成立するのではないですか?
掲示板の但し書きや、まだこの作品が摘発されていない、という理由だけで、
常に「結果発生を可能なものと認識はない」と公権力が判断してくれる根拠はないと思う。

572:無党派さん
09/03/01 05:02:07 rE4OXt4f
>>570
>「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。

問題は、その違法性の認識というのは、行為や対象物が
明確に違法であることの認識まではいらないのでは?
結果発生を可能なものと認識していれば未必の故意でしょ。
要するに「児童ポルノの取得になる可能性を認識して取得した」ならば
未必の故意があることになるでわけでしょう。

問題は児童ポルノに該当する可能性の認識が、どこまであったかが問題になるんだろうけど、
それを決めるのは公権力で、確実な基準もないでしょう?
誰でも書き込めるネット掲示板の内容が、
怪しそうなものでも、但し書きがあったから、
「違法性の認識はなかったと思った=未必の故意はない」
と法的に公権力が判断してくれるのでしょうか?
そうは思えないのですが。

573:無党派さん
09/03/01 05:49:43 hDyLdBQL
タイトル:児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6
【糞スレランク:S】
犯行予告?:0/572 (0.00%)
直接的な誹謗中傷:17/572 (2.97%)
間接的な誹謗中傷:37/572 (6.47%)
卑猥な表現:156/572 (27.27%)
差別的表現:51/572 (8.92%)
無駄な改行:1/572 (0.17%)
巨大なAAなど:11/572 (1.92%)
同一文章の反復:2/572 (0.35%)

574:無党派さん
09/03/01 05:55:45 pqhne8gb
児童ポルノ国籍法改悪案粉砕

575:無党派さん
09/03/01 12:48:10 WYS+iVfk
映像・画像の中身が何であれ購入・取得・所持違法化は反対
子供を守るのに役に立たず、捜査権の濫用・思想統制・冤罪に繋がる

576:無党派さん
09/03/01 13:02:59 dEJKn7Ka
>>571
>なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
>と法的に評価されることになると断言できるのですか?

違法性が無い事の証拠になるから。
児童買春事件で、被害児童が自己の年齢を19歳と書いた名刺を配っていた事により、立件されなかった事件が実際にあった。
文章で書かれている事は、司法の場において、極めて重要な証拠となる。
ストーカー裁判などでも自己の日記ですら、重要な証拠となる。

この場合、文章で明記されている以上、違法性がない事(利用者に違法性がないと認識させる)の完全な証拠・根拠になる。
これはもはや常識のレベルの話だ。

>ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
>本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
はい、ダウト。
日弁連のガイドラインを百万回読んだか?
元県警関係者の解説読んだか?

>問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
>年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
>取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
捏造乙。
違法物について「未必の故意」が発生しないなど書いたことは一度もないぞ。
脳内妄想かミスリードしかできないのか?オマエは


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