09/03/01 03:08:15 0tX/nKno
>>564
>「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
>なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。
はい、ダウト。
これを百万回嫁。
行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)
「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。
これは>>557にある日弁連の裁判員ガイドラインからも明らか。
>>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
>だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に扱われるのかも疑問。
はい、ダウト。
書店員は明らかに内容を知った人物だが?
販売するのだから売ってる本をチェックするのは当然の仕事だからな。
そして書店員は摘発されていない。
そして「未必の故意」は>>556の元県警による運用実態例の紹介にもあるように、
立件が極めて難しい。
いいかげんへ理屈をこねるのは止めな。
法の運用も知らず、まして法律用語も満足に知らないで反論してもますますボロが出るだけ。