09/03/01 01:44:43 0tX/nKno
>>554
>但し書きがあれば、そこの映像や情報について「確実に違法性の意識がない」
>とみなされ、その映像や情報について「未必の故意」が確実に発生しない、
>なんて運用は聞いたことないよ。
「未必の故意」が理解できていないから、そんな馬鹿なレスしか返せない。
行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
これに対し、結果発生を確実なものと認識している場合及び結果発生を意図している場合は「確定的故意」
(昭和28年最高裁判決)
分かり易く言えば、違法・犯罪事実を不確定的に認識しているという状態が「未必の故意」という事。
したがって”但し書き”によって結果発生が予見出来ない状況、掲示板利用者は違法である事を認識できない状況があるから、「未必の故意」は発生しようがないのだよ。
「未必の故意」が立件されているのは多くが殺人罪などだが、これは傷害致死から切り替える場合に使われる。
例:殴り続けたら被害者が死ぬ事は予見できただろう⇒「未必の故意」が成立、という具合。
すなわち合法である事を前提に認識してやっている事象に適用されない。