09/03/01 01:03:12 ViSnOT8p
>>542
但し書きがあれば、そこの映像や情報について「確実に違法性の意識がない」
とみなされ、その映像や情報について「未必の故意」が確実に発生しない、
なんて運用は聞いたことないよ。
>じゃ、着エロの場合と同じだね
>>522ネットで調べたところモデルガンの場合は、摘発が予想できないだけでなく、
それが通常の使用法では「拳銃と同様の殺傷能力を持つ疑いがある」
という認識をもちえない状態だったようなんだが。
着エロの場合は摘発事例ができたり、ヌードなら年齢が17歳のヌードかもしれない、
との認識があったと判断されると、違法性の意識があったと
判断される恐れないとは言いきれないと思われるが。
通常の使用法では、拳銃と同様の威力とは気づかないモデルガンと、
取得する内容を把握した状態で取得したポルノが法的に同じ扱いになるか、
判断するのは将来の公権力だから、絶対安全とは断言できないと考える。
なんにしても民主党案の取得罪・購入罪も「未必の故意」の観点や
摘発された作品を一般人がいちいち把握してるとも思えず、
単純所持規制同様に極めて危険だと思われる。