09/02/28 01:14:22 sykutr9i
>>513
>そういう内容なら民主党がそれを法案に明記すればいいだけ。
つ刑法38条
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
そして合法だったもの売買したからといって罰する条文なども無い。
>一般店での取得ではなく、よく知らない人物・怪しそうな人物からの
>譲受だったらどうなりますかね?
ミスリード乙。
摘発された着エロは一般の書店で普通に売られていた。
怪しい人物や店で非合法に売買されていたものではない。
まして「怪しい人物を介しての売買」て事は、そこで取引されるものが違法物である
可能性を認識してるって事だから、明らかに過失が発生するね。
アンタの言ってる「怪しい人物うんぬん」の例は、麻薬売ってるという噂のある六本木のクラブに行って、
白い粉を売買しました。小麦粉かもしれませんが麻薬かもしれません。
逮捕されますか?って聞いてるのと同じ。
違法の可能性を前提に売買してるんだから、取調べ受けても文句言えないよ。