09/02/27 22:32:26 ULce4dwG
>>502
>そうであったとしてもかわまないと 「合法と思って買う」
>とでは天と地の差がある 前者は完全な過失 後者は無過失
>一般の模型店で売っているモデルガンが実はあとで実砲でしたという場合、
>購入者に過失はやはり無い
そういう内容なら民主党がそれを法案に明記すればいいだけ。
一般店での取得ではなく、よく知らない人物・怪しそうな人物からの
譲受だったらどうなりますかね?
ネット上の年齢のよくわからないポルノを、
「17歳でもかまわない」とまで確信しなくても
「17歳かもしれないと知っていた可能性」という判断を公権力にされた場合でも、
確実に『未必の故意はない』と判断されるかどうかまではわからないだろう。
一般店での取得にしても、
児童ポルノ法の曖昧な規定から見て将来摘発があるかもしれないと思っていた、
と判断される可能性は条文も見る限り絶対ないとは断定できないのでは?
年齢がわからないor取得時に摘発がない、状態での取得・購入が絶対罰せられないなら、
取得・購入罪自体作る意味がないでしょう?
年齢さえ明記してなければ罰することができないなら、
購入罪取得罪で罰せられるのは、「14歳のポルノ」などの明記があったときのみ
となりますが、そのような運用になるか条文上の保障がない。
>>503
>この種の事件は実際に過去にもあったよ
事件名や判例を教えてもらえませんか?